2010年に改正土壌汚染対策法が施行され汚染土壌の取扱いに関して見直しが行われました。
これまでは土地に汚染が発覚した場合、掘削除去で対策されることが殆どでした。心理的嫌悪感が強く働いてしまい、汚染された土壌をどこか別の場所に移動させたいという理由で掘削除去法を選択し、多額の処理費用を支払うという事例が多く見られていました。掘削除去を行うことで完全に汚染を取り除くことは可能ですが、処理費用の負荷が大きくまた汚染物質を移動させることで周辺環境へ拡散する危険性があります。これらの問題点を環境省は改善すべき項目と判断し、改正を行っています。
汚染土壌の対策に必要な点は、汚染の状態や周辺環境の状態をよく把握し、リスクに見合った適正な対策をとることです。人間に例えると風邪の症状が軽い人は暖かくして栄養のあるものをしっかり食べる、症状がひどい人は医者に診てもらい風邪薬を飲むといったようにそれぞれの状態に見合った対処法となります。
汚染が極めて軽い土壌を掘削除去で対策をするということは、ちょっと風邪気味の人を入院させ手術をしてしまうというアンバランスなものになってしまいます。
我々はただ製品の特長や性能の提案を行うのではなく、汚染状態をきちんと把握した上で不溶化での対策が最も適正がどうかという検討を行っています。お客様と土壌にとって適正で最良の選択をして頂けるようにすることが我々の使命と考えております。